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有害鳥獣の捕獲には申請が必要です。

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

有害鳥獣の捕獲許可について

野生鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の卵採取等は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により原則として禁止されています。
ただし、生活環境被害等があり、被害対策を行っても被害の防止が出来ない場合に限り、有害鳥獣の捕獲を許可することが出来ます。

甲斐市で許可が可能な鳥獣

スズメ、ムクドリ、オナガ、ドバト、ハシブトガラス、ハシボソガラス、ニホンザル、ノウサギ、イノシシ、二ホンジカ、ツキノワグマ、ハクビシン、アナグマ、アライグマ
上記以外の鳥獣は中北林務環境事務所 森づくり推進課へ
問い合わせ先 0551-23-3088

捕獲許可の手続きについて

申請は以下の書類を窓口へ提出していただく必要があります。

環境大臣が定める法人

農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会

 

添付書類

  • 被害地区および捕獲等実施区域を示す図面
  • 狩猟免許証の写し
  • 銃器を使用する場合にあっては銃砲許可証の写し

注意事項

■許可証の発行については、申請書を受理してから2~3日程いただきます。
■下記の条件であれば、狩猟免許を持っていなくても捕獲許可の申請をすることができます。

  • 自己の住宅等の敷地内や農林業被害の防止の目的で小型の箱わな等を用いて小型鳥獣を捕獲する場合
  • 農林業被害防止の目的で農林業者が自らの事業地内において囲いわなを用いてイノシシや二ホンジカ等を捕獲する場合
  • 巣の撤去等に伴ってカラスやドバト等の雛の捕獲や卵の採取を行うもの

■捕獲許可期間終了後、30日以内に許可証の報告欄を記入し、市役所へ返納してください。
■捕獲した鳥獣につきましては、申請者又は捕獲の依頼を受けた者に処分していただきます。

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