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森林環境税の使途について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

森林環境税及び森林環境譲与税について

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。

森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税と併せて1人年額1,000円が課税されます。その税収は私有林の面積や林業就業者数などに応じて、全額が森林環境譲与税として都道府県や市町村へ譲与され、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発等に関する費用に充てることができます。

甲斐市における森林環境譲与税の使途について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律3号)第34条第3項の規定により、インターネットの利用による公表をいたします。

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