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飲用井戸の衛生管理について
更新日:2026年3月10日更新
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飲用井戸の適正な管理を行い、水質検査を受けましょう。
甲斐市では、飲用に供する井戸等について総合的な衛生の確保を図ることを目的として、「甲斐市飲用井戸等衛生対策指導要領」を策定し、その中で、飲用井戸等の衛生確保は、飲用井戸等を設置しようとする者または設置者もしくは管理者が自らの責任において実施するものとされています。
設置者、管理者は次の項目に注意して、適正な維持管理、水質検査を行ってください。
維持管理
- 飲用井戸等やその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講じてください。
- 飲用井戸等、付帯設備及びその周辺環境を定期的に点検し、清潔保持に努めてください。
使用開始前の検査
- 飲用井戸等の使用を開始する前に水質検査を実施し、基準に適合していることを確認してください。
水質検査
- 飲用井戸等の水質について年1回以上定期に、または臨時に水質検査を行ってください。
| 基本項目(11項目) | 一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度 |
|---|---|
| その他の項目 | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果、浄水方法等から判断して必要となる事項に関する水質検査 |
検査方法
- 水質検査は水道法に基づく登録検査機関で受けてください。なお、料金や受付方法等については、各検査機関にお問い合わせください。
水質検査機関一覧(厚生労働省作成ページリンク)<外部リンク>
- 健康を害する恐れがあることが判明したときは、直ちに給水を停止し、その旨を利用者に周知するとともに、環境課環境保全係までご連絡ください。


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