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事業系のごみについて

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

会社や営業所、飲食店、店舗、旅館、ホテル等の事業活動によって生じる廃棄物(ごみ)は、 各地区にあるごみ収集小屋に出すことはできません。
事業者が廃棄物(ごみ)を処理する場合は、事業者の責任において次により適正に処理してください。

事業系一般廃棄物

事業所で出る生ごみ、空き缶、紙くずなどで、産業廃棄物以外の廃棄物

1 ごみ処理施設へ直接搬入する

燃えるごみ・燃えないごみに分別し、次の施設へ直接搬入してください。

竜王地区

055-273-5711

敷島・双葉地区

0551-22-3437

2 市が許可した「事業系一般廃棄物収集運搬業者」に収集を依頼する

産業廃棄物

廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくずなど、廃棄物処理法施行令で定められている20種類の廃棄物

産業廃棄物集運搬業者に収集を依頼してください。

許可業者については、社団法人山梨県産業廃棄物協会<外部リンク>(055-244-0755)などに相談してください。

空き缶・ペットボトル・新聞紙・チラシ・雑誌・ダンボールなどは貴重な資源です。分別を徹底し、ごみの減量化とリサイクルの推進にご協力をお願いします。

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