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森林の土地を取得等した場合届出が必要です

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

森林の土地の所有者届出制度

個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により森林の土地の所有者になった場合に、森林法により届出が義務付けられています。

届出期間

森林の土地の所有者となった日から起算して90日以内

届出書類

  • 森林の土地の所有者届出書
  • 森林の土地の位置を示す地図

※登記所備付地図、公図や土地所在図の写しやインターネットで無料提供されている地図に当該森林の大まかな位置を記入したものなど

  • 森林の土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面

※登記事項証明書の写しのほか、森林の土地の売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議の協議書や目録、登記済証の写しなど

提出先

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
甲斐市役所 産業振興部 農林振興課(本館2階 25番窓口)
055-278-1707
nourinshinkou@city.kai.yamanashi.jp

山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例

また、「山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例 [PDF/109.4KB]」で指定された区域での森林の売買等を行う場合は、所有権移転以外の権利の設定に係る契約についても(賃借権、地上権など)事前に届出が必要となります。

届出先
〒407-0024
山梨県韮崎市本町四丁目2-4
北巨摩合同庁舎 4階 中北林務環境事務所 森づくり推進課 電話0551-23-3088

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