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人権擁護委員と特設人権相談所

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

人権擁護委員とは

人権擁護委員は、地域社会で信頼されており、人格見識が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について深い理解のある人を、市町村長が推薦し法務大臣が委嘱した方々です。

人権擁護委員制度は、様々な分野の人たちが人権思想を広め、地域の中で人権が侵害されないように配慮して人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたものです。

現在、全国には約14,000人の人権擁護委員がおり、各市区町村に配置され住民のみなさまからの人権相談を受けたり、正しい人権の考え方を広め、自由人権思想の普及啓発に努めています。

甲斐市では12名の人権擁護委員が積極的な人権擁護活動を行っています。

特設人権相談所

全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された6月1日を「人権擁護委員の日」と定め、人権擁護委員が住民の方の相談に応じるために存在することを伝えるとともに、人権尊重の大切さを呼びかける日としています。

また、毎年12月4日~10日までを「人権週間」と定めており、その期間中、人権尊重思想の普及を図るため、全国各地で啓発活動が行われています。

法務省では、昭和57年から全国一斉「人権擁護委員の日」特設人権相談所開設事業を実施しており甲斐市においては、以下の日程で特設人権相談所を開設します。

人権侵害・名誉棄損・差別待遇・虐待・体罰問題など、相談者の秘密は固く守られますので、是非ご利用ください。

なお、相談は無料で事前予約は不要です。

令和8年6月2日(火曜日)10時~16時 双葉公民館

令和8年12月4日(金曜日)10時~16時 双葉公民館

(写真)竜王庁舎に設置された人権週間懸垂幕

竜王庁舎に設置した人権週間懸垂幕

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