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交通災害共済制度について(見舞金請求のご案内)

更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

※交通災害共済の加入申し込みの受付は、令和7年度をもって終了いたしました。
 令和8年度以降は、新規の加入申し込みの受付は行っていません。

現在は、令和7年度以前に加入された方を対象とした「交通事故に伴う見舞金の請求事務」のみ、窓口にて受付を行っています。

交通災害共済とは

加入者が交通災害(交通事故による災害)にあった場合に、被害の程度に応じて見舞金をお支払いする相互救済の制度です。

見舞金支給額一覧

交通事故によるケガの治療日数(入院・実治療日数)等に応じて、以下のとおり見舞金が支給されます。​

交通災害共済見舞金額
等級 被害の程度(ケガの治療日数等) 見舞金
1 死亡 100万円
2-1 身体障害者福祉法に基づく身体障害者等級1~3級の障害 30万円
2-2 身体障害者福祉法に基づく身体障害者等級4~7級の障害 20万円

3-1/
3-2

入院日数90日以上/
実治療日数90日以上
18万円/
9万円
4-1/
4-2
入院日数75日~89日/
実治療日数75日~89日
16万円/
8万円
5-1/
5-2
入院日数60日~74日/
実治療日数60日~74日
14万円/
7万円
6-1/
6-2
入院日数45日~59日/
実治療日数45日~59日
12万円/
6万円
7-1/
7-2
入院日数30日~44日/
実治療日数30日~44日
8万円/
4万円
8-1/
8-2
入院日数15日~29日/
実治療日数15日~29日
6万円/
3万円
9-1/
9-2
入院日数5日~14日/
実治療日数1日~14日

4万円/
2万円

(1)実治療日数とは、入院日数と通院日数を合算した日数です。
(2)1日に2つ以上の医療機関等で治療等を受けた場合の日数は、1日として計算します。
(3)見舞金は、入院日数または実治療日数にて算定した見舞金のいずれか高い額でお支払いします。

対象となる交通災害

日本国内において、自動車、自転車、電車、車いす(電動含む)などの「運行」に起因する事故が対象です。

※対象外となる事故(主なもの)
(1)歩行中に誤って転倒(車両の運行に起因するものを除く。)
(2)駐停車中の交通機関の乗降時における事故
(3)自宅敷地内、畑などでの事故(交通事故証明書が取得できる場合を除く。)

見舞金請求期間

交通災害(交通事故)が発生した日の翌日から2年以内です。
※請求期間経過後の請求は無効になります。治療継続中であっても2年を経過した場合は請求できませんのでご注意ください。

見舞金請求に必要な提出書類

「死亡」、「障害」、「傷害」の区分に応じて、以下の書類が必要となります。
※書類の取得費用は自己負担となります。
※書類を準備する前に、対象となる交通災害であるかの確認を含め、必ず、市役所にお問い合わせください。

必要な書類
提出書類 死亡 障害 傷害
(1)交通災害共済見舞金請求書
交通災害共済見舞金請求書・記入例 [PDFファイル/172KB]

(2)交通事故証明書(写し(原本証明が必要)でも可)
※自動車安全運転センターにて発行。
※証明書がない場合には、「交通災害申立書」による請求も可。
(見舞金額は入院4万円、通院2万円が上限となります。)
交通災害申立書 [PDFファイル/122KB]

(3)診断書(施術証明書)
※所定の診断書のないよ内容が記載された書類の写し
 (原本証明が必要)でも可。
※あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の施術の場合は、
 医師の同意があることがわかる書類を添付
診断書(施術証明書) [PDFファイル/85KB]
   
(4)身体障害者診断書・意見書及び身体障害者手帳の写し    
(5)運転免許証の写し(運転していた場合)

(6)死亡届、死亡診断書または死体検案書の写し    
(7)戸籍謄本    
(8)見舞金振込先の通帳の写し
 (名義・口座番号等の記載のある部分)
(9)交通災害共済加入者証

書類提出窓口

  • 甲斐市役所 竜王庁舎本館2階 16番窓口 市民協働推進課
  • 甲斐市役所 敷島庁舎 2番窓口 庶務・環境土木係
  • 甲斐市役所 双葉庁舎 2番窓口 庶務・環境土木係

その他、詳しくは、以下のチラシをご覧ください。

問合せ先

甲斐市役所市民協働推進課 電話055-278-1704

山梨県市町村総合事務組合 電話055-235-3237

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