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災害等による国民健康保険税の減免について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の減免について(災害関連)

災害等により損害を受けたことが原因で、国民健康保険税の納付が困難と認められる場合、「国民健康保険税減免申請書」を提出することにより、当該年度の税額のうち、災害等が発生した月以降の納期に係る納付額について減免を受けられる場合があります。

  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害 … 全焼(壊)・半焼(壊)・床上浸水等
  • 災害による農作物の不作による収入減

申請書様式

添付書類

罹災証明書

  • 災害等による全焼(壊)等 … 税務課にて交付 ※火災によるものは各消防署にて交付
  • 災害による農作物の不作 … 農林振興課にて交付

申請期日

納期限前7日まで

罹災証明書等について

災害等により建物等が被害を受けた場合、被害状況を証明する「罹災証明書」、「罹災届出証明書」を交付しています。

詳しくは、「罹災証明書」・「罹災届出証明書」の発行についてをご覧ください。

その他の軽減・減免について

その他の国保税軽減・減免制度については、国民健康保険税の軽減措置・減免についてをご覧ください。

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