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マイナ保険証を利用しましょう

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

令和6年12月2日より、現行の保険証は新たに発行されなくなり、保険証として利用登録された「マイナ保険証」を利用することが基本となりました。

マイナ保険証に対応している医療機関は、マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)<外部リンク>からご確認ください。

マイナ保険証の利用方法等については、医療機関等を受診の際はマイナンバーカードをご利用ください [PDFファイル/927KB)をご確認ください。

マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおりの医療を受けることができます。詳しくはマイナ保険証2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。<外部リンク>をご覧ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用すると…

  • 限度額適用認定証、特定疾病療養受療証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
  • 情報提供に同意すれば、特定検診情報や過去に処方された薬剤情報を医師や薬剤師に共有できるため、最適な診察や薬の処方を受けられます。
  • マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力で、確定申告の医療費控除がより簡単になります。
  • マイナポータルで自身の薬剤情報や特定検診情報をいつでも確認できます。
  • 就職や引っ越し等をしても、資格確認書類の切り替えや更新が不要になるため、新しい資格確認書類の発行を待つことなく、医療機関・薬局で利用できます。※転職等で医療保険者が変わる場合は、これまで通り届け出が必要です。

マイナンバーカードの健康保険証利用Q&A

まだマイナンバーカードを持っていない人や健康保険証利用の申込をしていない場合は?

ご加入の医療保険者から本人の被保険者資格の情報等を記載した「資格確認書」が無償で交付されます。マイナンバーカードの代わりに資格確認書を窓口で提示することで、引き続き医療を受けられます。

子どもなど、自身で本人確認を行うことが難しい場合は?

保護者などの代理人が暗証番号を入力することで代わりに本人確認を行うことができます。暗証番号の設定が不要の顔認証マイナンバーカードの場合は、顔認証は本人が行いますが、代理人が顔認証付きカードリーダーを操作し、本人確認の補助を行うことができます。※障がいのある人など、自身での本人確認が難しい場合も、同様に代理人が本人確認を行うことができます。

マイナ保険証の利用登録を解除したい場合は?

加入している医療保険者等へ解除申請書の提出が必要となります。国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入している人は、次の申請書等を記入し、窓口へ持参または郵送にて提出してください。また、原則、本人申請となるため、解除希望者が複数人いる場合は、1枚ずつ記入してください。

必要な持ち物

国民健康保険
後期高齢者医療制度

解除の注意点

  • 解除後に医療機関や薬局を受診等する際は、資格確認書を持参する必要があります。また、限度額適用認定証等が必要な場合は、事前の交付申請が必要になります。
  • 解除申請後、マイナポータル上の「健康保険証利用状況登録の申込状況」画面に反映されるまで1~2か月程度時間がかかります。
  • 解除申請後から解除がされるまで(1~2か月)の間に別の医療保険者等に異動した場合、その医療保険者等に対して、以前加入していた医療保険等(市町村国保)へ解除申請を行ったことを申し出るとともに、資格確認書の交付申請を行う必要があります。
  • 利用登録解除後も再度利用登録の手続きができます。

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