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特定の病気で長期治療が必要な時は

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

対象となる病気について

費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要する次の病気。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血友病A・血友病B
  • 血液製剤に起因するHIV感染症

特定疾病療養受療証の申請について

対象となる方は、特定疾病療養受療証の申請をすることで自己負担限度額が月額1万円となります。
※70歳未満の上位所得者(未申告者含む)は月額2万円

申請方法

新規申請の場合

申請書の「医師の意見書欄」を受診している病院に記入してもらってください。
その他対象者の情報を記入し、申請をお願いします。

他保険(社会保険等)から国民健康保険に切り替わる場合

他保険で使用していた受療証等は使用できなくなりますので、新しく申請する必要があります。
他保険で使用していた受療証のコピーを申請書と一緒に提出していただければ、特定疾病療養受療証を発行します。
※医師の意見書欄の記入は必要ありません

更新について

一度特定疾病療養受療証の申請をしていただいた方については、毎年自動更新となります。

75歳に到達される方は、75歳になる誕生日の前日までで国民健康保険の特定疾病療養受療証は終了となります。

※75歳に到達される方は、新たに申請が必要となります。後期高齢者医療制度の資格確認書がご自宅に届き次第、市役所にて申請をお願いします。

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