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老齢基礎年金

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

給付の条件

保険料を納めた期間、第3号被保険者期間、法定免除期間、保険料免除期間、厚生年金等加入期間などの合計が10年以上あるときに65歳から支給します。
年金額は、保険料を納めた期間+第3号被保険者期間+法定免除期間+保険料免除期間の合計月数により計算されます。

年金額(令和7年度)

[満額]

831,700円 (昭和31年4月2日以後生まれ 保険料納付済等の月数480月=40年の場合)

829,300円 (昭和31年4月1日以前生まれ 保険料納付済等の月数480月=40年の場合)

年金の繰上げ受給・繰下げ受給について

老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。

また、65歳で受け取らずに66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。

詳しくは日本年金機構ホームページの「年金の繰上げ受給・繰下げ受給」<外部リンク>をご覧ください。