ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 保険課 > 死亡一時金

本文

死亡一時金

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

支給要件

国民年金の保険料を3年以上納めた人が、年金を受給しないで死亡したとき、その遺族に支給されます。

ただし、遺族基礎年金を受けられるときには支給されません。

請求できる遺族の範囲

死亡一時金を受け取ることができる遺族は、死亡した人と生計を同じくしていた

  1. 配偶者
  2. 子
  3. 父母
  4. 孫
  5. 祖父母
  6. 兄弟姉妹

で、受け取ることができる順序も上記のとおりです。

死亡一時金の額

国民年金第1号として保険料を納めた月数に応じて給付されます。金額は下の表のとおりです。

死亡一時金の額の一覧
第1号被保険者の保険料納付 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

問い合わせ

市民生活部 保険課 電話 055-278-1665
竜王年金事務所 電話 055-278-1100