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死亡一時金
更新日:2026年3月10日更新
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支給要件
国民年金の保険料を3年以上納めた人が、年金を受給しないで死亡したとき、その遺族に支給されます。
ただし、遺族基礎年金を受けられるときには支給されません。
請求できる遺族の範囲
死亡一時金を受け取ることができる遺族は、死亡した人と生計を同じくしていた
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
で、受け取ることができる順序も上記のとおりです。
死亡一時金の額
国民年金第1号として保険料を納めた月数に応じて給付されます。金額は下の表のとおりです。
| 第1号被保険者の保険料納付 | 金額 |
|---|---|
| 36月以上180月未満 | 120,000円 |
| 180月以上240月未満 | 145,000円 |
| 240月以上300月未満 | 170,000円 |
| 300月以上360月未満 | 220,000円 |
| 360月以上420月未満 | 270,000円 |
| 420月以上 | 320,000円 |
問い合わせ
市民生活部 保険課 電話 055-278-1665
竜王年金事務所 電話 055-278-1100
死亡一時金(日本年金機構)<外部リンク>


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