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寡婦年金

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

支給要件

第1号被保険者として夫が10年以上保険料を納め(免除期間を含む)、年金を受けないで死亡した場合に、婚姻期間が10年以上あった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

年金額

年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3の額です。

問い合わせ

市民生活部 保険課 電話 055-278-1665
竜王年金事務所 電話 055-278-1100