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入院や高額な外来診療を受診するとき

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

 窓口負担額(2割または3割)が月額の自己負担限度額を超える場合は、いったん医療費を全額支払っていただき、高額療養費の申請により超えた分の払い戻しをしています。

 しかし、高額な診療を受けたとき、「限度額適用認定証」を提示することで、医療機関ごとの窓口での支払いが一定の金額(自己負担限度額)で済むことがあります。

 また、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取り扱いとなります。

 ただし、同月内に複数の医療機関を受診された場合は医療機関ごとに計算、薬局は処方元となる医療機関ごと計算、同じ医療機関であっても入院と外来、医科と歯科はそれぞれの区分ごとに計算となりますので、ご注意ください。

限度額適用認定証の申請について

マイナ保険証をお使いの方は、申請手続きなしで限度額を超える支払いが免除されます。 

マイナ保険証を使用していない方や、紙で限度額適用認定証を持っていたい方は、市役所窓口での申請が必要です。

 なお、国民健康保険税に未納がある場合や所得の申告がない場合は、交付できないことがあります。

また、70~74歳で「一般」「現役並み所得者3」の人は、資格確認書等を提示することで限度額適用認定証と同様の給付が受けられます。所得区分については、こちら[PDF/2.1MB]をご覧ください。限度額適用認定証等の交付対象かどうか分からない場合は、事前にお電話でお問い合わせください。

限度額適用認定証等申請書[PDFファイル/144.9KB]

限度額適用認定証等申請書(記載例)[PDFファイル/173.4KB]

限度額適用認定証等の交付対象となる人
交付対象者 認定証種別
70歳未満で住民税非課税世帯以外の人
70~74歳で現役並み所得者1及び2の人
限度額適用認定証
70歳未満で住民税非課税世帯の人
70~74歳で住民税非課税世帯の人
限度額適用・
標準負担額減額認定証
70~74歳で「一般」「現役並み所得者3」の人 不要

必要なもの

対象となる人の資格確認書等、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード等)

申請窓口

保険課、敷島・双葉支所市民地域課  

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