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入院したときの食事代について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

入院したときは、食事代の一部を負担していただきます。

入院したときの食事代の負担額一覧

1. 一般(2、3、4以外の人)

※指定難病や小児慢性特定疾病児童は300円

1食 510円

2. 住民税非課税世帯または低所得者2で、90日以内の入院 1食 240円
3. 住民税非課税世帯または低所得者2で、90日を越える入院 (過去12か月の入院日数) 1食 190円
4.  2、3のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の人 (低所得者1) 1食 110円
  • 2、3、4の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保担当窓口に申請してください。なお、3の申請には、過去12か月で90日の入院日数を超えたことがわかる証明書類(領収書等)が必要となります。
  • 高額療養費の対象外です。 

食事代の標準負担額差額支給について 

やむを得ない理由により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示せず通常の費用を支払ったときは、申請により差額を支給します。

【申請に必要なもの】

※受診日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。

療養病床に入院したときは食事代と居住費の一部を自己負担します。

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食事代と居住費の負担額一覧
  1食あたりの食費 1日あたりの居住費

一般(下記以外の人)

※指定難病や小児慢性特定疾病児童は300円

510円(注釈) 370円
低所得者2 240円 370円
低所得者1 140円 370円

(注釈)保険医療機関の施設基準等により、470円となる場合もあります。

  • 入院医療の必要性が高い人(人口呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人等)食費の一部負担のみです。
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