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法定免除制度

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

次のいずれかに該当したときに届出をすれば、その期間の保険料は免除されます。

法定免除期間は、年金の受給資格期間として計算されます。また、障害基礎年金・遺族基礎年金の受給要件にも反映されます。

[老齢基礎年金]を受給するとき

法定免除期間は、通常の2分の1の年金額に計算されます。

対象となる人

  1. 障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の受給者(1、2級)
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている人

申請時に必要なもの

1の場合

  • 年金証書

2の場合

  • 年金手帳 (もしくは基礎年金番号通知書)

問い合わせ

市民生活部 保険課 電話055-278-1665

竜王年金事務所 電話055-278-1100