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法定免除制度
更新日:2026年3月10日更新
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次のいずれかに該当したときに届出をすれば、その期間の保険料は免除されます。
法定免除期間は、年金の受給資格期間として計算されます。また、障害基礎年金・遺族基礎年金の受給要件にも反映されます。
[老齢基礎年金]を受給するとき
法定免除期間は、通常の2分の1の年金額に計算されます。
対象となる人
- 障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の受給者(1、2級)
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
申請時に必要なもの
1の場合
- 年金証書
2の場合
- 年金手帳 (もしくは基礎年金番号通知書)
国民年金保険料の法定免除制度(日本年金機構)<外部リンク>
問い合わせ
市民生活部 保険課 電話055-278-1665
竜王年金事務所 電話055-278-1100


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