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付加保険料

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者は申出することにより、定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めることができます。その場合、納めた月数×200円の金額が老齢基礎年金(年額)に加算されます。

ただし、国民年金基金に加入している人は納付することができません。

問い合わせ

市民生活部 保険課 電話055-278-1665

竜王年金事務所 電話055-278-1100