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改葬手続きについて
改葬とは
埋葬されている遺骨を他の墓地または納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬には、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」の規定に従った手続きが必要です。
改葬を行うには現在遺骨が埋葬されている墓地等がある市町村に「改葬許可申請」を行い、改葬許可を受ける必要があります。
甲斐市内の墓地等から他の墓地に移す場合は、甲斐市で手続きが必要になります。
手続きの流れについては改葬手続きについて [PDFファイル/98.4KB]をご覧ください。
申請できる人
原則として、現在遺骨が納められている墓地使用者(名義人)が申請することとなります。
現在の墓地使用者本人以外の方が改葬の申請をする場合には、墓地使用者の承諾が必要となります。
※現在の墓地使用者が亡くなっているときは、墓地使用者名義の変更が必要な場合があります。ご親族の方が現在の墓地の管理者と連絡を取り、相談をしてから改葬の手続きをしてください。
※現在の墓地使用者が不明な場合は、現在の墓地の管理者にご確認ください。
必要書類
改葬許可申請書
改葬許可申請書に管理者から埋葬の事実を証明してもらう必要があります。
※申請書は、埋葬されている人数分必要です。
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等顔写真付きのもの)
郵送の場合はコピーを同封してください。
承諾書(現在の墓地等の使用者と改葬許可申請者が異なる場合)
墓地の使用者と改葬許可申請者が同一人の場合は不要です。
※改葬許可申請書の裏面に墓地使用者の承諾欄があります。
受入証明書(墓地使用許諾証明書)
移す先の墓地等管理者から証明書の受領が必要となります。墓地等管理者が定める様式でも構いません。
各様式の用紙は市内各庁舎窓口でお渡ししています。
または、次のファイルをダウンロードしていただくことでご利用できます。
(記載例)改葬許可申請書 [PDFファイル/166.9KB]
申請方法
(1)窓口で申請される場合
現在の墓地などがある市町村に改葬許可申請書ほか必要書類を提出し、「改葬許可」をお受け取りください。
(2)郵送で申請される場合
必要書類に加え、切手を貼り返送先の住所を記入した返信用封筒及び顔写真のある本人確認書類(運転免許証等)のコピーを同封してください。
郵送先
〒400-0192 山梨県甲斐市篠原2610番地
甲斐市役所 市民戸籍課 戸籍係
また、郵送での申請の場合は、改葬許可申請書に日中連絡が取れる電話番号を必ず明記してください。
手数料
手数料はかかりません。
手続き以外の重要なこと
地域による風習や墓石の制限など墓地管理者による決まり事などについては、遺骨が埋蔵されている地域や墓地管理者、および新しい墓地の管理者や地域の情報を前もってお調べいただくことをお勧めします。
また、手続きを始める前に、ご親族内で話し合いをされることも必要です。


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