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住民基本台帳の閲覧

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳の閲覧制度は平成18年11月の住民基本台帳法改正により、これまでの「原則公開」から「原則非公開」になりました。

閲覧できる場合

国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合

個人または法人が、次に挙げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出する場合

  • 統計調査、世論調査、学術調査等の調査研究のうち、公共性が高いと認められるもの
  • 公共団体(社会福祉協議会等)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるもの

閲覧可能日時・手数料

閲覧可能日時・手数料

閲覧日

火曜日から木曜日(祝日、休日、その翌日は除く)

年末年始の休業日は閲覧を行いません

3月と4月の繁忙期間は閲覧をご遠慮願うことがあります

閲覧時間

午前9時から正午

午後1時から午後4時

手数料

転記1人につき300円

予約方法

閲覧日の調整をいたしますので、まずは市民戸籍課へお問い合わせください。

申出書は閲覧日の1週間前までに市民戸籍課へ到着するように提出してください。(郵送可)

詳しくは申請書の閲覧時の注意事項を確認してください。

閲覧公表内容

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