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令和6年度から市税等の督促手数料を廃止しました

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

 条例改正により、令和6年4月1日以降に納期限が到来する市税等の督促手数料は廃止となりました。
 ただし、令和6年3月31日以前に納期限が到来する市税等は、従来どおり納付が必要です。
 なお、督促状は令和6年4月1日以降も引き続き送付します。

対象となる税金・保険料等

  • 市県民税
  • 固定資産税
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料
  • 保育料
  • 合併浄化槽

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