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納税相談について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

納税相談

災害・病気・失業などの理由により納期限内に全額納付ができない場合、既に滞納市税等があり、早急に全額を納付することができない場合は、収入や生活状況を伺う中、個々人に合わせた分割での納付方法などをご案内できる場合があります。

特別な理由により納税できない場合においても、必ず納税相談をしてください。

税金の滞納を続けると、延滞金が加算されるだけでなく、滞納処分の対象となりますので、お早めにご相談ください。

なお、本人が来庁できず、第三者(同一世帯家族を含む)が代わりに相談される場合は、「委任状」がないと個人情報保護の観点から対応できない場合があります。詳しくは後述の「個人情報の保護にご協力ください」をご確認ください。

個人情報の保護にご協力ください

納税状況の開示や納税相談については、原則ご本人のみ行うことができます。

生計を一にする同居のご家族(配偶者、両親、子等含む)であっても、個人情報の保護の観点から各種問い合わせにはお答えすることはできません

特別の事由により、ご本人以外の方への納税状況の回答や納税相談を希望される場合は、必ず納税義務者本人が記載・押印した委任状の提出が必要となりますので、あらかじめご承知おきください。

※委任状は添付されたものをご使用いただくか、プリンター等の印刷環境がない場合には、添付された委任状の事柄を網羅していれば任意の様式でも構いません。

納税相談を希望する方は必ず事前予約をお願いします

納税相談をご希望の場合は、必ず事前に連絡をしていただき、相談日程を予約してからご来庁ください。

事前連絡(予約)なくご来庁されると、ご対応できない場合がありますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

また、納税相談に来庁する際は、事前に生活状況をまとめてきていただくことで、よりスムーズに相談を進めることができます。

生活状況については、「電子申請<外部リンク>」をご利用いただくか、もしくは「生活状況申出書」を記入していただき、収入(給与明明細または給与振込通帳、確定申告書など)と支出(電気代・ガス代・水道代の明細、家賃など)がわかるものを添えて持参いただくようお願いいたします。

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