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固定資産税納税通知書の送付先の変更について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

固定資産税の納税義務者の住所や氏名が変わり、納税通知書の送付先が変わる際にはお手続きをしていただく必要があります。

お手続きの時期により、反映が翌年度以降となりますのでご了承ください。

なお、不動産登記簿上の情報は変更されませんので、登記情報を変える場合は法務局でお手続きが必要になります。

住所・氏名が変わった場合

甲斐市外にお住まいの人で、住所や氏名が変わった場合(甲斐市に転入する場合は除く)は、納税通知書等の送付先を変更する必要があるため申請をお願いします。

また、共有で固定資産を所有していて、送付先を変更する場合も申請をお願いします。

ただし、法務局で登記簿上の住所などの変更を行った場合や甲斐市に転入された方については申請不要です。

申請書類

インターネットからお手続きの場合は、次のリンクからお手続きをお願いします。

(単独で所有されている場合のみ)

住民票の登録地以外に送付する場合

納税義務者が受け取る場合

甲斐市内に住民票がある納税義務者本人が、住民票の登録地以外で受け取るとき
【例】

納税義務者:Aさん(市内)

送付先:Aさん(受取先)

甲斐市外に住民票がある納税義務者本人が、住民票の登録地以外で受け取るとき

【例】

納税義務者:Aさん(市外)

送付先:Aさん(受取先)

 

納税義務者以外が受け取るとき

納税義務者本人の住民票が甲斐市内にあり、納税義務者以外が受け取るとき

【例】

納税義務者:Aさん(市内)

送付先:Bさん(受取先)

納税義務者本人の住民票が甲斐市外にあり、納税義務者以外が受け取るとき

【例】

納税義務者:Aさん(市外)

送付先:Bさん(受取先)

固定資産税の納税義務者が出国などにより納税通知書等を受け取れず、納税が困難になる場合にも固定資産税納税管理人申告(承認申請)書の提出が必要です。

納税管理人とは、納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを指します。

共有名義で所有しており、代表者を変更する場合

共有名義で固定資産を所有している場合、代表者に固定資産の納税通知書等を送付しています。

代表者を変更し、送付先を変える場合は下記の書類の提出をお願いします。

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