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災害等による固定資産税の減免について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

固定資産税の減免について

災害等により固定資産税の納税義務者が、当該固定資産に以下の割合を超える被害を受けた場合、「固定資産税の減免申請書」の提出により、納付すべき当該年度分の税額のうち、災害の発生した日以降の納期に係る納付額を被害の割合に応じて減免できます。

なお、被害状況については、「罹災証明書」「罹災届出証明書」の発行を受けていない場合は現地調査等を行った上で決定します。

  • 土地の被害面積が当該土地の地積に対して、10分の2を超えた場合
  • 家屋の被害が当該家屋の価格に対して、10分の2を超えた場合
  • 償却資産の被害が当該償却資産の価格に対して、10分の2を超えた場合

上記に該当する場合は、必要書類に記入の上、税務課に申請をお願いします。

<必要書類>

 

<申請期日>

固定資産税の減免申請については、納期限前7日までの提出が必要です。

「罹災証明書」・「罹災届出証明書」の発行について

災害等により建物等が被害を受けた場合、被害状況を証明する「罹災証明書」、「罹災届出証明書」を交付しています。

詳細はこちらをご覧ください。

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