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わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)による固定資産税の特例措置について
制度の概要
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について国が一律に定めていた内容を地方公共団体が自主的に判断し条例で定めることができる仕組みが導入されました。
このことを受け、わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)の対象となる資産について、甲斐市税条例により課税標準等の特例割合を定めています。
わがまち特例対象一覧
該当資産を所有している方は、「特例適用申告書」等に必要事項を記入し、必要書類を併せて税務課へ提出してください。
家庭的保育事業
取得期間
平成29年4月1日から
適用期間
期限なし
対象資産
家屋・償却資産
必要書類
家庭的保育事業認定書(写し)
特例内容
当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準額を2分の1とする
根拠法令
地方税法第349条の3第27項
甲斐市税条例第61条の2第1項
居宅訪問型保育事業
取得期間
平成29年4月1日から
適用期間
期限なし
対象資産
家屋・償却資産
必要書類
居宅訪問型保育事業認定書(写し)
特例内容
当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準額を2分の1とする
根拠法令
地方税法第349条の3第28項
甲斐市税条例第61条の2第2項
事業所内保育事業
取得期間
平成29年4月1日から
適用期間
期限なし
対象資産
家屋・償却資産
必要書類
事業所内保育事業認定書(写し)
特例内容
当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準額を2分の1とする
根拠法令
地方税法第349条の3第29項
甲斐市税条例第61条の2第3項
企業主導型保育事業
取得期間
平成29年4月1日から令和6年3月31日
適用期間
5年間
対象資産
土地・家屋・償却資産
必要書類
- 企業主導型保育事業(運営費)助成決定通知書(写し)
- 無償貸与の場合、その事実が確認できる書類(使用貸借契約書等)
特例内容
当該土地
家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準額を2分の1とする
根拠法令
旧地方税法附則第15条第32項
旧甲斐市税条例附則第10条の2第12項
工場等の汚水または廃液処理施設
取得期間
令和6年4月1日から令和10年3月31日
適用期間
期限なし
対象資産
償却資産
必要書類
特定施設設置届出書(写し)
特例内容
当該償却資産に係る固定資産税の課税標準額を2分の1とする
根拠法令
地方税法附則第15条第2項第1号
甲斐市税条例附則第10条の2第1項
公共下水道除害施設
取得期間
令和6年4月1日から令和10年3月31日
適用期間
期限なし
対象資産
償却資産
必要書類
除害施設設置届出書(写し)
特例内容
当該償却資産に係る固定資産税の課税標準額を5分の4とする
根拠法令
地方税法附則第15条第2項第5号
甲斐市税条例附則第10条の2第2項
再生可能エネルギー
取得期間
令和8年4月1日から令和11年3月31日
適用期間
3年間
対象資産
償却資産
必要書類
太陽光発電の場合
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写し)
※売電を行っていないもの
太陽光発電以外の場合
固定資産価格買取制度に基づく設備認定通知書(写し)
電力会社との売買契約書(写し)
特例内容
| 再生可能エネルギー種類 |
特例適用割合 (該当資産の課税標準額に掛ける割合) |
根拠法令 |
|---|---|---|
|
太陽光 |
2分の1 |
地方税法附則第15条第24項第1号イ 甲斐市税条例附則第10条の2第3項 |
|
風力(1) |
5分の3 |
地方税法附則第15条第24項第2号 甲斐市税条例附則第10条の2第7項 |
|
風力(2) |
3分の2 |
地方税法附則第15条第24項第3号イ 甲斐市税条例附則第10条の2第8項 |
|
地熱 1,000kw未満 |
3分の2 |
地方税法附則第15条第24項第3号ロ 甲斐市税条例附則第10条の2第9項 |
|
地熱 1,000kw以上 |
2分の1 |
地方税法附則第15条第24項第1号ハ 甲斐市税条例附則第10条の2第5項 |
|
バイオマス 10,000kw未満 |
2分の1 |
地方税法附則第15条第24項第1号ニ 甲斐市税条例附則第10条の2第6項 |
|
水力 5,000kw未満 |
2分の1 |
地方税法附則第15条第24項第1号ロ 甲斐市税条例附則第10条の2第4項 |
サービス付き高齢者向け賃貸住宅
取得期間
平成27年4月1日から令和9年3月31日
適用期間
5年間
対象資産
家屋
■必要書類
サービス付き高齢者向け賃貸住宅の登録通知書(写し)
補助金交付決定通知書(写し)
以下2点のいずれか
建築確認申請 第四面(写し)
サービス付き高齢者向け賃貸住宅の耐火建築物に対する申告書
特例内容
当該家屋に係る固定資産税額の3分の2を減額する
根拠法令
地方税法附則第15条の8第2項
甲斐市税条例附則第10条の2第11項
大規模の修繕等が行われたマンション
取得期間
令和5年4月1日から令和9年3月31日
適用期間
1年間
対象資産
家屋
必要書類
大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書
大規模の修繕等証明書(写し)
過去工事証明書(写し)
総戸数がわかる書類
管理計画認定マンションの場合
管理計画の認定通知書または変更認定通知書
修繕積立金引上証明書
助言または指導を受けたマンションの場合
助言指導内容実施等証明書
※提出期限
工事完了日から3か月以内
特例内容
当該家屋に係る固定資産税額の3分の1を減額とする
根拠法令
地方税法附則第15条の9の3
甲斐市税条例附則第10条の2第12項
太陽光発電設備の特例と先端設備導入計画にかかる特例についての詳細はそれぞれ次の内容を参照してください。
- 太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について
- 先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について(令和5年度3月31日以前取得分)
- 先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について(令和5年4月1日以降取得分)
また、上記取得期間以前に取得した資産であっても、旧地方税法・附則に基づいて特例が適用になるものがあります。詳細は税務課資産税係までお問い合わせください。


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