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軽自動車税(種別割)の減免制度について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

身体障がい者等の軽自動車税(種別割)減免について

身体障がい者等または身体障がい者等と住居および生計を一にする人が所有する軽自動車について、一定の要件(障がいの程度や使用目的等)に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

適用要件については、身体障がい者等減免適用範囲表 [PDF/83KB]をご覧ください。

※減免を受けることができるのは、身体障がい者1人につき1台です。

※県で普通自動車の減免を受けている人、タクシー券の交付を受けている人は対象になりません。

※リース車両(納税義務者がリース会社の車両)については減免の対象になりません。

減免の申請手続きについて

軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きましたら、必要なものをご持参の上、申請手続きをしてください。

提出期限は納期限の7日前までです。

提出期限を過ぎると減免を受けることができません。

なお、すでに減免を受けている人は、毎年申請する必要はありません。ただし、申請内容(障がいの等級等)に変更がある場合や、軽自動車を乗り換えた場合には、届出が必要になります。

必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)の納税通知書
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳等のうち、該当するもの(複数ある場合はすべて)
  • 運転者の運転免許証
  • 印鑑
  • 自動車検査証
  • マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード等) 

ほか、申請書の様式は窓口にありますので、申請時にご記入ください。

手続き場所

  • 税務課 市民税係(竜王庁舎本館1階3番窓口)
  • 敷島支所市民地域課
  • 双葉支所市民地域課

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