ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 個人市県民税 > 租税条約該当者の市県民税の免除制度について

本文

租税条約該当者の市県民税の免除制度について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

租税条約該当者の市県民税の免除制度ついて

租税条約締結国からの留学生、事業修習者など一定の要件に該当する場合には、所得税や市県民税の課税が免除される場合があります。

租税条約の詳細や所得税の免除を受けるための手続きについては、国税庁ホームページをご覧いただくか、お近くの税務署へお問い合わせください。

また、市県民税の免除を受けようとする場合は、税務課で手続が必要です。

申請書類

  • 住民税の租税条約に関する届出書
  • 租税条約に関する届出書の写し(管轄税務署の受付印があるもの)
  • 学生証等、留学生や事業修習者であることを証明する書類

届出書の提出期限

【課税する年度の初日の属する年の3月15日まで】

提出期限を過ぎてからの申請は、受付いたしません。

 

3月15日が土曜日・日曜日、祝日にあたる場合は、その次の平日が提出期限です。

 (例)3月15日が土曜日だった場合 → 3月17日月曜日が提出期限です。

 

この届出は、租税条約の対象期間は毎年の提出が必要です。

提出がない年については、市県民税が免除されないのでご注意ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)