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租税条約該当者の市県民税の免除制度について
更新日:2026年3月10日更新
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租税条約該当者の市県民税の免除制度ついて
租税条約締結国からの留学生、事業修習者など一定の要件に該当する場合には、所得税や市県民税の課税が免除される場合があります。
租税条約の詳細や所得税の免除を受けるための手続きについては、国税庁ホームページをご覧いただくか、お近くの税務署へお問い合わせください。
また、市県民税の免除を受けようとする場合は、税務課で手続が必要です。
申請書類
- 住民税の租税条約に関する届出書
住民税の租税条約に関する届出書(教授等用) [PDFファイル/289B]
住民税の租税条約に関する届出書(留学生、事業修習生用) [PDFファイル/292B]
- 租税条約に関する届出書の写し(管轄税務署の受付印があるもの)
- 学生証等、留学生や事業修習者であることを証明する書類
届出書の提出期限
【課税する年度の初日の属する年の3月15日まで】
提出期限を過ぎてからの申請は、受付いたしません。
3月15日が土曜日・日曜日、祝日にあたる場合は、その次の平日が提出期限です。
(例)3月15日が土曜日だった場合 → 3月17日月曜日が提出期限です。
この届出は、租税条約の対象期間は毎年の提出が必要です。
提出がない年については、市県民税が免除されないのでご注意ください。


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