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入湯税について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税され、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるためにの目的税です。

納税義務者

鉱泉浴場における入湯に対して、入湯客が納めます。

ただし、次の場合入湯税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の者、共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者等
  • 地域住民の福祉向上を図るため市等が設置した施設で、市長が別に指定するものにおける湯場に入湯する者

税率

入湯税の税率は、入湯客1人1日 150円

納税方法

鉱泉浴場の経営者等が入湯客から入湯税を徴収(これを「特別徴収」といいます)し、毎月の入湯税額を翌月15日までに、申告納付します。  

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