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令和7・8年度甲斐市小規模工事等契約希望者登録について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

1.目的

この制度は、市が発注する小規模な工事等契約について、市内に主たる事業所を置き、市の入札参加資格を有さない小規模事業者の受注機会を拡大し、積極的に活用することによって市内経済の活性化を図ることを目的とするものです。

2.登録できる方

甲斐市内に主たる事業所(本社・本店)を有する者

(注釈)個人、法人の別、経営規模、従業員数等は問いません。

3.登録できない方

(1)甲斐市内に主たる事業所を有しない者

(2)競争入札参加資格審査申請により、甲斐市の有資格者名簿に登載されている者

(3)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ていない者

(4)希望業種を履行するために必要な資格、許認可等を有しない者

(5)納付すべき市税を完納していない者

(6)地方公共団体の契約発注の相手方として不適当な者

4.対象となる工事・修繕等

内容が軽易でかつ履行の確保が容易であると認められるものであって1件の契約金額が30万円以下のものに限ります。

5.登録に必要な提出書類 ※前回実施時より変更あり

※今回より必要書類や指定様式の変更がありますのでご注意ください。

法人の場合

ア 小規模工事等契約希望者申請書

イ 商業登記簿謄本の写し(3か月以内発行日のもの)

ウ 市税の納税に関する証明書(指定様式)

次の申請書を使用し、(3)の窓口で発行してください。

エ 印鑑証明書(3か月以内発行日のもの)

オ 誓約書

カ 役員名簿(指定様式)

キ 希望する業種について各種資格、許可等の確認書類(該当する場合のみ)

資格、許可等が必要とされる業種については、資格者証又は、許可書等の写し(例:電気、管、消防設備等の工事・修繕)の提出をお願いします。

個人の場合

ア 小規模工事等契約希望者申請書

イ 身分証明書(3か月以内発行日)

(注釈)身分証明書とは、禁治産・準禁治産の宣告を受けていないこと、後見登記の通知を受けていないこと、破産宣告の通知を受けていないことを証明するものです。証明書の発行については、本籍のある市町村に問い合わせください。

ウ 市税の納税に関する証明書(指定様式)

次の申請書を使用し、(3)の窓口で発行してください。

なお、証明書の発行を代表者(納税者)以外の代理人が請求する場合は委任状が必要です。ただし、代理人が納税者と同一世帯員であれば委任状は不要です。

エ 印鑑証明書(3か月以内発行日)

オ 誓約書

カ 希望する業種について各種資格、許可等の確認書類(該当する場合のみ)

 資格、許可等が必要とされる業種については、資格者証又は、許可書等の写し(例:電気、管、消防設備等の工事・修繕)の提出をお願いします。

納税証明書の発行について

1. 納税証明書証明書の発行は1通につき300円の手数料が掛かります。

2. 納税証明書申請時には、来庁される申請者の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちいただき、次の窓口へお越しください。

収納課 (竜王庁舎本館1階5番窓口)

敷島支所市民地域課市民係

双葉支所市民地域課市民係

6.登録申請受付期間及び受付場所

受付期間

令和7年2月3日(月曜日)~令和7年3月14日(金曜日)

午前9時から午後5時まで

(注釈)土曜日・日曜日、祝日日は除く。

(注釈)当該受付期間後も随時受付を行いますので、契約係まで問い合わせください。

受付場所

アセットマネジメント推進課 契約係(竜王庁舎本館3階32番)

(注釈)提出書類は、直接窓口に持参してください。

7.登録者の取り扱い

甲斐市小規模工事等契約希望者申請書を提出して審査に合格した者は、甲斐市小規模工事等契約希望者登録名簿に登載して庁内に周知することにより、甲斐市が発注する小規模な工事・修繕などの発注対象になります。

ただし、登録された者であっても契約を約束するものではありませんのでご承知おきください。

登録申請の書類審査に合格された者については、この制度による登録者となりますので改めて通知等は行いませんが、登録できない者にはその旨を通知します。

8.登録の有効期間

令和7年4月1日~令和9年3月31日(2年間)

9.その他各種様式

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