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行政手続における押印の見直しについて

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

行政手続における押印の見直し(省略)について

行政手続の簡素化及び利便性向上を図るとともに、手続のデジタル化を推進するため、行政手続における押印の見直しを行い、令和4年4月1日から、一部の手続について押印を省略することができます。

押印を省略することができる手続(申請書等)は、次のとおりです。

押印を省略することができる手続一覧(令和6年3月更新)[PDFファイル/1.1MB]

その他

  1. 本人確認のため、身分証明書などの提示をお願いする場合があります。
  2. 様式などに押印マークの記載や押印欄があっても、押印を省略することができる場合があります。
  3. 法令等により押印が求められているものは、引き続き押印が必要となります。
  4. 各種手続の詳細については、担当部署にお問い合わせください。

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