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投票について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

投票(当日投票、期日前投票、不在者投票)

投票は、選挙権を実際に行使する大切な機会です。

現在の日本における投票制度は、「当日投票主義」です。あくまでも、選挙期日(投票日)に投票することを前提としています。

ただし、投票は選挙当日の投票所のほか、いろいろな投票方法があります。

当日投票

選挙当日の投票所は、選挙ごとに郵送される投票所入場券(ハガキ)に記載された、指定投票所(市内21か所)となります。

選挙当日は、指定された投票所以外の投票所で投票することはできません。

期日前投票

選挙当日に都合で投票できない方は、事前に期日前投票をすることができます。

期日前投票制度により、投票日前に投票する要件が大幅に緩和されたため、現在は多くの人が期日前投票を利用しています。

投票所での混雑をさけるためにも、期日前投票のご利用をお勧めします。

期日前投票では、市内どこの場所でも投票できます。

  • 甲斐市役所新館1階ロビー
  • 甲斐市役所敷島支所会議室1
  • 甲斐市役所双葉支所1階会議室
  • その他、選挙毎に設置される期日前投票所

【期間】

公示または告示の日の翌日から、投票日前日まで

【時間】

原則午前8時30分から午後8時まで(一部期日前投票所では、時間を短くする場合があります。)

なお、期日前投票するためには、期日前投票宣誓書の記入が必要になります。宣誓書の用紙は、期日前投票所にもご用意しております。

不在者投票

1 施設における不在者投票

病気などで入院、または老人ホームなどに入所されている人で、その施設が「不在者投票施設」に指定されている場合は、施設内で不在者投票を行うことができます。

詳細は、市選挙管理委員会または施設の管理者に問い合わせてください。

 

2 郵便等による不在者投票

重度の障がい等により投票所へ行って投票することが難しい人で、次の条件に該当する人は、郵便等投票証明書の交付を受け、郵便等で不在者投票ができます。

  • 身体障害者手帳をお持ちの人
    両下肢、体幹、移動機能障害の程度が1級または2級
    内臓機能障害の程度が1級または3級
    免疫、肝臓障害の程度が1級から3級
  • 戦傷病者手帳をお持ちの人(一定の要件があります。)
  • 介護保険の要介護区分で要介護5に認定されている人

また、郵便等による不在者投票ができる人で、一定の要件に該当する人は、代理記載の制度もあります。
いずれの場合も、事前に手続きが必要となりますでの、詳細は市選挙管理委員会へ問い合わせてください。

3 滞在地等における不在者投票

選挙期間中に、長期出張や学業などで選挙人名簿登録地以外の遠隔地に滞在している人は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
市選挙管理委員会に、直接または郵送などで不在者投票請求書兼宣誓書を提出してください。
なお、投票日直前での請求は、投票日に間に合わない場合がありますので、早めの申請をお願いします。
詳細は、市選挙管理委員会へ問い合わせてください。

なりすまし投票(詐偽投票)は犯罪です

投票所(期日前投票所)において、他人になりすまして投票しようとすること(詐偽投票)、候補者の氏名等を指示して投票に関与すること、投票用紙を偽造することなどは、公職選挙法違反として処罰の対象となります。

「なりすまし投票」は、別名で「替え玉投票」とも呼ばれています。

なりすまし投票が法律で取り締まりを受ける理由は、選挙権は、性別・財産・学歴などによって差別されず、有権者1人に1票が平等に与えられるという「一人一票の原則」が存在しています。

1人が他の有権者よりも多く票を投じることは認められていません。他人になりすまして投票する行為が許されてしまえば、1人の有権者が複数回にわたって投票できてしまい、選挙の公正・平等が侵されてしまうことになります。

詐偽投票を依頼するなど、違反行為を強要、ほう助した人にも厳罰が処せられ、場合によっては、※1連座制の適用で候補者の当選が無効になることもあります。

公職選挙法違反となると、罰金、拘禁刑などの刑罰が科せられます。さらに公民権が停止され、選挙権及び被選挙権を失うことになります。

「知らなかった」では済まされない大切なルールです。明るく正しい選挙が行われるよう、有権者も高い意識を持って臨みましょう。

※1連座制 選挙において、候補者や立候補予定者と一定の関係にある人が、買収などの選挙違反で有罪判決を受けると、候補者本人が選挙違反に関与していなくても、当選が無効になったり、一定期間立候補できなくなる制度。

総務省 選挙違反と罰則<外部リンク>

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