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告示(公示について)
更新日:2026年3月10日更新
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告示(公示について)
新聞などでは何か月も前から「1月21日に行われる予定の知事選挙は……」などと報道される選挙期日ですが、告示や公示をすることで正式に決定されます。
また、告示(公示)日に立候補届出の受付を行い、定員を超える届け出があった場合、投票となります。
なお「公示」とは、「国会議員の総選挙の施行」は天皇の国事行為により公示することが定められているため、衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙に対して用いられます。その他の選挙(衆議院等の補欠選挙を含む)は、総務部総務課が「告示」します。
告示(公示)すべき日は、選挙により異なります。
- 参議院議員選挙・山梨県知事選挙
選挙期日の17日前まで - 衆議院議員選挙
選挙期日の12日前まで - 山梨県議会議員選挙
選挙期日の9日前まで - 甲斐市長選挙・甲斐市議会議員選挙
選挙期日の7日前まで


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