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退職所得に対する住民税の特別徴収について
更新日:2026年9月17日更新
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退職所得に対する住民税とは
退職所得(退職手当等)に係る市・県民税(住民税)については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者(特別徴収義務者)が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市に納入することとされています。
納税義務者について
退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在、甲斐市内に住所を有し、退職手当等の支払いを受ける人が対象となります。
退職所得の計算
退職所得の金額=(退職手当等の支払金額-退職所得控除額)×2分の1(1,000円未満切り捨て)
※令和4年分以後の退職手当等のうち、勤続年数が5年以下の者が受けるもので、特定役員退職手当に該当しないもの(短期退職手当等)の退職所得金額は、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した金額のうち300万円を超える部分については1月2日はしない。
※令和4年分以後の退職手当等のうち、勤続年数が5年以下の者が受けるもので、特定役員退職手当に該当しないもの(短期退職手当等)の退職所得金額は、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した金額のうち300万円を超える部分については1月2日はしない。
退職所得控除の計算
| 勤続年数※ | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下の場合 | 40万円×勤続年数 (最低80万円) |
| 20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
なお、障害者になったことにより退職したと認められるときは、控除額に100万円が加算されます。
※勤続年数に1年未満の端数がある場合には、1年に切り上げます。
税額の計算方法
退職所得の金額に、税率(市民税は6%、県民税は4%)を適用して計算します。
※計算した税額(市民税、県民税)それぞれに100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てます。
※計算した税額(市民税、県民税)それぞれに100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てます。
納入方法等
退職手当等を支払われる際に、所得税と同様に市・県民税を徴収し納入してください。なお、市より送付した納入書を利用する場合、「退職所得分」の欄に退職手当等に係る納入金額を記入し、裏面「市民税・県民税納入申告書」に所要事項を必ず記入してください。
注意事項
・「退職手当等に係る市民税・県民税特別徴収税額納入内訳書」または、「退職所得の特別徴収票」の提出にご協力をお願いします。
・内訳書等の提出がない場合、納入申告書の内容について、問い合わせをすることがありますので、ご協力をお願いします。
・市より送付している納入書がない場合、eLTAXにて納入申告書の提出をお願いします。なお、eLTAXを利用していない場合、退職手当等に係る市民税・県民税納入申告書をダウンロードいただき、郵送にてご提出をお願いします。
・従業員(納税義務者)が転勤、退職等により、給与の支払を受けなくなった場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出していただきますようお願いします。
・内訳書等の提出がない場合、納入申告書の内容について、問い合わせをすることがありますので、ご協力をお願いします。
・市より送付している納入書がない場合、eLTAXにて納入申告書の提出をお願いします。なお、eLTAXを利用していない場合、退職手当等に係る市民税・県民税納入申告書をダウンロードいただき、郵送にてご提出をお願いします。
・従業員(納税義務者)が転勤、退職等により、給与の支払を受けなくなった場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出していただきますようお願いします。


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