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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2026年6月24日更新 印刷ページ表示

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項の氏名に加えて、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

改正法の施行日は、令和7年5月26日です。

戸籍振り仮名制度リーフレット [PDFファイル/902KB]

戸籍に振り仮名が記載されます<外部リンク>

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

 

1.記載する予定の振り仮名の通知

戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名をお知らせする通知書を郵送しました。

甲斐市に本籍がある方には、令和7年8月上旬に発送しました。

2.氏名の振り仮名の届出(届出期間は終了しました)

 

3.市区町村長による振り仮名の記載(改正後の施行日から1年後以降)

改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合は、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降、国の定めるスケジュールに沿って、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載します。

 

甲斐市の実施スケジュール(予定) 令和8年11月下旬から12月上旬

 

このスケジュールにかかわらず、令和8年5月26日以降、婚姻や出生等の届出により戸籍に変動があった場合は、その戸籍に記載されている人全員に振り仮名が記載されます。

なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、一度に限りご自身からの届出により変更することができます。

届出の方法等については、所在地または本籍地の市区町村へお問い合わせください。

※既に届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

国が定めるスケジュールよりも前に、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票等の発行をご希望の場合は、お住いの市区町村窓口にご相談ください。なお、処理には一定のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

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