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児童発達支援等通所利用に係る昼食費等の給付について

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

児童発達支援等通所利用に係る昼食費等の給付について

 本市では、食材等の価格高騰の影響を踏まえ、児童発達支援及び医療型児童発達支援を行う事業所を通所利用する障がい児の保護者の経済的負担を軽減するため、保護者が負担する昼食及びおやつ(家庭から持参する弁当等を含む)に要する費用を給付します。

給付対象者について

・児童発達支援
・医療型児童発達支援
上記のいずれかの通所給付決定を受けた未就学児の保護者

給付期間

通所給付の支給決定日から小学校入学する前月まで

給 付 額

事業所を通所利用した際の保護者が負担すべき昼食費(おやつを含む)1人1日当たり500円を上限額に給付します。

留意事項
事業所から提供を受けた昼食だけではなく、事業所に持参した手作り弁当やコンビニなどで購入した昼食も対象になります。(コンビニなどで購入した昼食等の場合は、申請時に領収書又はレシートの添付が必要となります。)

保護者の申請方法

【昼食及びおやつを持参した場合】
【利用する施設から提供を受け、保護者が施設に昼食費等を負担した場合】

〇申請書類〇
・保護者用「甲斐市児童発達支援等施設通所者昼食費等利用者負担額給付金支給申請書兼請求書」
・申請(請求)金額内訳
・昼食費等の実費負担分がわかる領収書等の写し
・振込口座情報がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
【利用する施設から提供を受け、利用施設が保護者の代わりに負担した場合】
事前に保護者が次の書類を利用する施設に提出をしてください。

〇必要書類〇
代理受領に関する同意書

利用事業所の申請方法

【利用する施設から提供を受け、利用施設が保護者の代わりに負担した場合】

〇申請書類〇
・(事業所用)甲斐市児童発達支援等施設通所者昼食費等利用者負担額給付金支給申請書兼請求書
・利用者一覧表
・代理受領に関する同意書

申請書類(ダウンロードして活用してください)

〇保護者用申請書類〇
〇事業所用申請書類〇

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