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敷島総合文化会館を利用するには

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

敷島総文化会館の利用について

敷島総合文化会館は、敷島公民館との複合施設となっており、生涯学習・文化活動の拠点として親しまれています。施設としては、ホール、研修室、視聴覚教室があります。

利用の手続き

・利用には事前の手続きが必要です。ホール・視聴覚教室の利用を希望する場合は、利用希望日の属する月の3か月前から10日前まで、研修室の利用を希望する場合は3か月前から5日前までに施設にて利用許可申請書(敷島総合文化会館窓口にあります)を提出し、利用申込みを行ってください。また、ホール・視聴覚教室は利用する10日前までに、研修室は利用する5日前までに使用料を現金で支払う必要があります。
・年度で初めて利用する場合は、施設事前利用確認書 [Excelファイル/21KB]を提出してください。

敷島総合文化会館施設事前利用確認書 [Excelファイル/21KB]

利用に関する注意事項

・団体の構成員は2人以上になります。(講師は人数に含みません)

なお、次の場合は利用できません。

・公序良俗を乱す恐れがあるとき。
・他の利用者の利用を妨げるおそれがあるとき。
・敷島総合文化会館の施設又は設備等を汚損し、又は損傷し、若しくは滅失させるおそれがあると認められるとき。
・そのほか、敷島総合文化会館の管理運営上支障があると認められるとき。

空き状況について

・インターネット「やまなしくらしねっと」において施設の空き状況が確認できます。

敷島総合文化会館(やまなしくらしねっとウェブサイトへ)<外部リンク>

問い合わせ

敷島公民館

甲斐市島上条1020番地
(山梨交通バス、甲斐市民バス「敷島総合文化会館」もしくは「敷島営業所」バス停下車)
電話055(277)4111 ファクス055(277)4212

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