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令和8年度からの甲斐市国民健康保険税について

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

令和8年度から子ども・子育て支援金制度が開始されました

国民健康保険税は、これまでの「医療分」「後期支援分」「介護分」に令和8年4月から「子ども・子育て支援金分」が追加され、それぞれの「所得割」「均等割」「18歳以上均等割(子ども・子育て支援金分のみ)」「平等割」を計算(100円未満切り捨て)し、合算して課税されます。

令和8年度からの税率
  医療分 後期支援分

介護分
(40歳から64歳まで)

子ども・子育て
支援金分
所得割

6.1%

2.10% 1.91% 0.32%
均等割 24,300円 8,300円 8,600円 1,400円
18歳以上均等割 100円
平等割 18,100円 7,300円 5,300円 1,000円
課税限度額

67万円

26万円 17万円 3万円 

納税義務者は世帯主です

国民健康保険は世帯ごとに加入し、世帯主が納税義務者となります。世帯主が国保以外の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していても、世帯内に国保加入者がいれば、納税義務者(擬制世帯主)となります。

擬制世帯主の所得は国民健康保険税・所得割の算定には含みませんが、軽減判定の際には合算して判定します。

国民健康保険税の算定方法

国民健康保険税は「医療分」「支援分」「介護分」「子ども・子育て支援金分」の「所得割」「均等割」「18歳以上均等割(子ども・子育て支援金分のみ)」「平等割」をそれぞれ計算(100円未満切り捨て)し、合算します。

国民健康保険税の算定方法

 

医療分

後 期
支援分

介護分
(40歳から64歳まで)

 子ども・子育て
支援金分

所得割

国保加入者全員の
課税所得金額※ ×税率

税率6.10%

税率2.10%

税率1.91%

税率0.32%

 円

均等割

1人あたり

国保加入者 ◆人
うち40歳~64歳 ★人

24,300円
×◆人

8,300円
×◆人

8,600円
×★人

1,400円
×◆人

18歳以上均等割

1人あたり

国保加入者かつ18歳以上の被保険者 ◆人

100円
×◆人

平等割

1世帯あたり

18,100円

7,300円

5,300円

1,000円

国保税(年税額) 

課税限度額

67万円

26万円

17万円

3万円

※課税所得金額・・・前年中の所得-基礎控除(43万円※合計所得が2,400万円を超える人は、基礎控除額が変わります。)

※18歳以上の被保険者とは、18歳の誕生日を迎えてから最初の4月1日を過ぎた国保加入者を指します。(地方税法703条の4第30項)

軽減・減免や月割課税による加入月数により、実際の税額とは異なる場合があります。
軽減・減免についてはこちら

 

令和8年度の国民健康保険税納期限一覧

令和8年度の国民健康保険税納期限一覧
納期 納期限(振替日)
第1期 7月31日
第2期 8月31日
第3期 9月30日
第4期 11月2日
第5期 11月30日
第6期 12月25日
第7期 2月1日
第8期 3月1日

振替日が金融機関などの定休日にあたっている場合は、その翌営業日が振替日となっています。

国民健康保険税は月割計算です

年度の途中で国民健康保険を加入・脱退した場合は、「加入した月から脱退した月の前月まで」の国民健康保険税が月割計算により、課税されます。
国民健康保険に加入した月は、「届出をした月ではなく、国民健康保険の資格を取得した月」となります。

令和7年度国民健康保険の税率

令和7年度の国民健康保険税率は次のとおりです。

令和7年度国民健康保険の税率
内訳 医療分

後期支援分

介護分
(40歳から65歳まで)

所得割 6.10% 2.10% 1.91%
均等割 24,300円 8,300円 8,600円
平等割 18,100円 7,300円 5,300円
課税限度額 66万円 26万円 17万円

国民健康保険税の算定方法

国民健康保険税は「医療分」「支援分」「介護分」の「所得割」「均等割」「平等割」をそれぞれ計算(100円未満切り捨て)し、合算します。

国民健康保険税の算定方法

 

医療分

後 期
支援分

介護分
(40歳から64歳まで)

所得割

国保加入者全員の
課税所得金額※×税率

税率6.10%

税率2.10%

税率1.91%

均等割

1人あたり

国保加入者 ◆人
うち40歳~64歳 ★人

24,300円

×◆人

8,300円

×◆人

8,600円

×★人

平等割

1世帯あたり

18,100円

7,300円

5,300円

国保税(年税額) 

課税限度額

66万円

26万円

17万円

※課税所得金額・・・前年中の所得-基礎控除(43万円※合計所得が2,400万円を超える人は、基礎控除額が変わります。)

軽減・減免や月割課税による加入月数により、実際の税額とは異なる場合があります。

軽減・減免についてはこちら

 

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