本文
入札執行の運用基準額の変更について
更新日:2026年3月12日更新
印刷ページ表示
入札執行基準額の変更について
国は、随意契約することができる契約金額の基準額(少額随契の基準額)について、昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、地方自治法施行令の一部改正により、金額を引き上げることとし、令和7年4月1日より施行しました。
少額随契基準額見直し内容
| 契約の種類 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 工事製造の請負 | 130万円 | 200万円 |
| 財産の買入れ | 80万円 | 150万円 |
| 物件の借入れ | 40万円 | 80万円 |
| 財産の売払い | 30万円 | 50万円 |
| 物件の貸付け | 30万円 | 30万円 |
| 前各号以外 | 50万円 | 100万円 |
この国の改正に伴い、少額随契の基準額を定めている甲斐市財務規則第191条第1項別表第9について、国の基準額に合わせた金額の改正を行い、令和8年4月1日から、財務規則の基準額に合わせた運用となります。
入札執行基準額の変更内容
| 契約の種類 | 現行 | 令和8年4月1日~ |
|---|---|---|
| 工事 | 130万円 | 200万円 |
| 財産の買入れ | 80万円 | 150万円 |
| 物件の借入れ | 40万円 | 80万円 |
| 委託 | 50万円 | 100万円 |
入札執行基準額の変更に伴う他の変更内容について
1 契約保証金の納付の免除額について、「130万円未満」から「200万円未満」に変更。
2 前金払ができる金額について、「130万円以上」から「200万円以上」に変更。
3 契約書の作成を省略し請書にすることができる金額について、「130万円を超えないもの」から「200万円を超えないもの」に変更。
4 工程表の提出について、請負金額「130万円以上」から「200万円以上」に変更。


妊娠・出産
入園
入学
引っ越し
結婚・離婚
けが・病気
高齢・介護
おくやみ
申請・手続きナビ
ゴミ出し検索