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入札執行の運用基準額の変更について

更新日:2026年3月12日更新 印刷ページ表示

入札執行基準額の変更について

 国は、随意契約することができる契約金額の基準額(少額随契の基準額)について、昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、地方自治法施行令の一部改正により、金額を引き上げることとし、令和7年4月1日より施行しました。

少額随契基準額見直し内容

 
契約の種類 改正前 改正後
工事製造の請負 130万円 200万円
財産の買入れ 80万円 150万円
物件の借入れ 40万円 80万円
財産の売払い 30万円 50万円
物件の貸付け 30万円 30万円
前各号以外 50万円 100万円

 この国の改正に伴い、少額随契の基準額を定めている甲斐市財務規則第191条第1項別表第9について、国の基準額に合わせた金額の改正を行い、令和8年4月1日から、財務規則の基準額に合わせた運用となります。

入札執行基準額の変更内容

 
契約の種類 現行 令和8年4月1日~
工事 130万円 200万円
財産の買入れ 80万円 150万円
物件の借入れ 40万円 80万円
委託 50万円 100万円

入札執行基準額の変更に伴う他の変更内容について

 1 契約保証金の納付の免除額について、「130万円未満」から「200万円未満」に変更。

 2 前金払ができる金額について、「130万円以上」から「200万円以上」に変更。

 3 契約書の作成を省略し請書にすることができる金額について、「130万円を超えないもの」から「200万円を超えないもの」に変更。

 4 工程表の提出について、請負金額「130万円以上」から「200万円以上」に変更。

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