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新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、経営が不安定な就農直後(新たに営農を開始してから5年以内)の経営確立を支援する資金を交付する国の事業です。

交付要件

1.独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下であること

​独立・自営就農時に原則49歳以下の認定新規就農者(青年等就農計画の認定を市町村から受けている者)であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

2.独立・自営就農であること

自ら作成した青年等就農計画など(青年等就農計画に経営開始資金申請書類を添付したもの)に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、以下の要件を満たす者。

1.農地の所有権または利用権を有していること。
2.主要な農業機械・施設を交付対象者が所有または借りていること。
​​3.生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
4.交付対象者の名義の通帳および帳簿で農産物の売上げや経費の支出などの経営収支を管理すること。
​5.交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

3.青年等就農計画が要件を満たすこと

青年等就農計画が農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む)で生計が成り立つものであり、かつ計画の達成が実現可能と見込まれること。

4.経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業を開始すること

一戸一法人以外の農業法人を継承する場合は、原則給付の対象外。
経営継承をする場合、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者)と同等の経営リスクを負っていると認められること。

​​5.地域計画への位置づけ

地域計画のうち目標地図に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

6.生活費の確保を目的とした国の他の事業などによる給付等を受けていないこと

7.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入すること

8.前年の世帯全体の所得が600万円以下であること

9.就農する地域のコミュニティへの積極的な参加

就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

10.令和4年4月以降に農業経営を開始した者であること

11.環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること

12.農業経営力の向上に資する研修の受講・修了

​​交付対象者は、原則として交付期間内に、農業経営人材育成研修プログラムの中級コースなどの研修を受講し、修了すること。

交付金額および交付期間

交付金額は、交付期間1月につき1人あたり13.75万円(1年につき165万円)で最長3年間交付する。

交付申請について

本事業の受給をお考えの場合は、前提として認定新規就農者となる必要があります。
​認定新規就農者については、以下のページを参照してください。

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