ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 軽自動車税 > 新基準原動機付自転車について

本文

新基準原動機付自転車について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0Kw以下に制御した新基準原動機付自転車も、原付免許で運転できるようになりました。

なお、現行の総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)は、令和7年11月からの新たな排ガス規制に伴い、令和7年10月末をもって生産が終了となります。

税額とナンバープレート(標識)について

新基準原付の軽自動車税(種別割)の税額は2,000円(年額)です。

新基準原付のナンバープレート(標識)は白色です。総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車と同じ色です。

新基準原付の登録(新規・譲渡等)時に必要なもの

新基準原付の登録(新規・譲渡等)の手続きには次の1~3が必要です。

1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

2.販売証明書(譲受の場合は譲渡証明書及び廃車確認書)

      ※新基準原付の区分に関する記載及び型式認定番号が明記されていること

      ※型式認定番号がない車両については、次のいずれかを提出してください。

         ・「最高出力確認済み証明書」の原本

         ・「最高出力確認済みの表示(シール)」、「車両の全体写真」及び「車体番号」の写真を撮り、印刷したもの(画像の提示のみは不可)。

3.本人確認書類

その他

交通ルールは今までの総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車と同じです。

新基準原付啓発ポスター

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?