(令和6年3月22日更新)セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス)について

制度の概要について

国は、新型コロナウイルス感染症の影響により、業績が悪化している中小企業者に対して、中小企業信用保険法に基づく信用保証の特例措置である「セーフティネット保証4号」を発動し、全都道府県を指定地域としました。

これにより、条件を満たす中小企業者は、一般保証とは別枠の保証が利用可能となります。

 

令和6年3月22日更新

セーフティネット保証4号の認定期間が、令和6年6月30日まで延長されます。

対象者

・指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。

・新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

 

甲斐市に認定申請を行うことができる中小企業者

(個人)事業所の所在地が甲斐市にある

(法人)登記上の住所地、又は事業所の事業実態が甲斐市にある

認定要件の緩和について

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている方で、(1)または(2)に該当する方は、認定基準が緩和されました

(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

認定基準

(A)最近1か月の売上高等と、

最近1か月を含む最近3か月間の平均の売上高等を比較

様式

4-3

(B)最近1か月の売上高等と、令和元年12月の売上高等を比較

+ その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高と、

令和元年12月の売上高等の3倍を比較

様式

4-4

(C)最近1か月の売上高等と、令和元年10月~12月の平均の売上高等を比較

+ その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高と、

令和元年10月~12月の合計の売上高等を比較

様式

4-5

 

指定期間

(令和6年3月22日更新)

令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

(指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。)

必要書類

(令和5年9月29日更新)

・セーフティネット保証4号認定申請書

※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット4号保証は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加える事は可)に限定されている事に伴い、認定申請書の様式を変更しました。

・4号認定書 添付資料

・「添付資料」の内容を証明するもの(例:売上台帳、月別試算表など)

・(法人の場合)履歴全部事項証明書または直近1期分の決算書の写し

・(個人の場合)直近1期分の確定申告書の写し

・委任状(金融機関等、本人以外が提出を行う場合)

 

申請様式

要件緩和による申請様式

(A)最近1か月と最近3か月の平均を比較

(B)令和元年12月と比較

(C) 令和元年10-12月と比較

留意事項

・認定書の有効期間は、認定日を含めて30日です。有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行ってください。

・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。

・本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではありません。

 

その他のセーフティネット保証制度についてはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労働係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1708

更新日:2024年03月25日

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