甲斐市創業支援事業計画について

甲斐市で創業をお考えのみなさんを支援します

創業支援事業計画とは

 平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」では、地域の創業を促進させる施策として、市町村による民間活力を生かした創業支援の取組みを応援し、地域産業の活性化を図ることとしています。

 甲斐市においても、民間の創業支援事業者と連携・協力をして、市内で起業・創業を目指す方々を支援することを目的に、「甲斐市創業支援事業計画」を策定し、平成28年1月に国の認定を受けました。

甲斐市創業支援事業計画の概要

 甲斐市に甲斐市商工会の「ワンストップ相談窓口」や、市内の金融機関及び税理士など支援関係機関と連携が図れる連携相談窓口を設置、創業に関する相談窓口の機能強化を図ります。

 また、特定創業支援事業者による創業塾、起業家養成セミナー等を実施し、適切な創業支援を行うとともに、「経営革新等認定支援機関連絡会」において、創業支援施策について、研究、協議し、情報共有を行い、支援体制の充実を図ります。

特定創業支援事業

 1か月以上にわたり4回以上の支援を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業です。

特定創業支援事業一覧

特定創業支援事業一覧
創業支援事業者 支援事業(セミナー) 支援事業(個別支援)
甲斐市商工会 創業塾 創業塾WEBセミナー 継続個別相談
山梨中央銀行 アグリビジネススクール

 

やまなし産業支援機構 起業家養成セミナー

 

甲府信用金庫 国中地域創業スクール  

 なお、「特定創業支援事業」を受けた創業者が本市の発行する証明書を受けた場合、国の支援が受けられます。 

国の支援

国の支援一覧
支援1 創業前の方が株式会社を設立する際、登録免許税が軽減されます。 (資本金の0.7%から0.35%)
支援2 創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用できます。

 

 注意事項

・支援1は、創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合に対象となります。(会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。)

・支援2は、事業開始6か月前から創業後5年未満の方が対象となります。

証明書の交付申請について

 市が連携する創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」により支援を受けた方は、証明書の交付申請ができます。

 申請後、おおむね1週間で証明書を発行します。

対象者

事業を営んでいない個人又は、事業を開始した日以後5年を経過していない個人

申請方法

交付申請書(必要部数+1 部)に必要事項を記入・押印のうえ、商工観光課へ提出

添付書類

  • 認定特定創業支援事業に係る個人情報の提供に関する同意書
  • 特定創業支援事業の「修了証」が発行された場合は、その写し
  • すでに個人事業開業済みの場合は、税務署受付印が押印された「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し
  • すでに法人開業済みの場合は、税務署受付印が押印された「法人設立・開設届出書」の写し

手数料

無料

申請期限

対象となる特定創業支援事業による支援を受けた最終の日から1年以内

申請先

商工観光課 平日 8時30分~17時15分 

甲斐市創業融資に係る利子補給制度について

 市内で創業する中小企業者の創業促進及び経営支援し、地域活性化につなげるために、創業融資に係る利子を補給します。  

概要

1.利子補給対象者(次のいずれにも該当する者)
  • 甲斐市創業支援事業計画における特定創業支援等事業を受け、市長の証明を受けた者
  • 利子補給対象融資に係る借入金を、市内の事業所の運転資金及び設備資金に充てる者
  • 市税等を滞納していない者
2.利子補給の金額
  • 利子補給対象融資の返済を開始した月から1年以内に支払った利子の額
  • 限度額10万円
3.申込方法

甲斐市商工会へ申請

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労働係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1708
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2023年02月27日

現在のページ