工場立地法に基づく届出

 工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地法に基づき、一定規模以上の工場又は事業所(特定工場)の生産施設や緑地等につきましては、面積の基準が定められています。また、特定工場を新設・変更しようとする場合、この法律に基づく届出が必要となります。

 本市では、工場敷地の有効活用の促進や、新規工場の誘致を図ることを目的に、「甲斐市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例」を平成29年9月27日に制定し、緑地面積率等を緩和しました。

届出対象工場(特定工場)

業種

製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業(水力発電所、地熱発電所及び太陽光発電所は除く)

規模

敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積(水平投影面積)が3,000平方メートル以上

工場敷地利用基準

生産施設面積率

敷地面積の30~65% (工場立地に関する準則:「別表第1」参照)

緑地面積率等

詳細一覧
区域種別 対象地域(用途地域)

〈市準則制定前〉国準則 環境施設(うち緑地)

〈市準則制定後〉甲斐市環境施設(うち緑地)

第1種 住居地域及び商業地域 25%(20%)以上 国基準
第2種 準工業地域 25%(20%)以上 15%(10%)以上
第3種 工業地域及び工業専用地域 25%(20%)以上 10%(5%)以上
第4種 用途地域の定めのない地域   
及び都市計画区域外  
25%(20%)以上 10%(5%)以上

建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合50%まで。

〈緑地とは〉 樹木が生育する区画された土地、低木又は芝などで表面が被われている土地など。
〈環境施設とは〉 緑地を含むほか、噴水、池、屋外運動場、広場、屋内運動施設、太陽光発電施設など。
〈建築物屋上等緑化施設等とは〉 屋上緑化施設、工場設備や太陽光発電施設の下に整備した芝生など。

届出の種類

新設

 特定工場を新設する場合又は増設、用途変更等により、特定工場に該当する場合

変更

特定工場の届出内容の変更を行う場合
軽微な変更(工場立地法施行規則第9条に該当)の場合、届出は必要ありません。

氏名等の変更

届出者の氏名、住所を変更した場合

承継

特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合

廃止

廃業又は特定工場でなくなった場合

届出時期

新設又は変更の届出

工事着工前の原則90日前まで(場合により30日程度まで短縮可能)

氏名等の変更、承継の届出

その事実が生じた場合、遅滞無く届出

提出部数・提出先

  • 提出部数 1部
  • 提出先 甲斐市産業振興部商工観光課

申請書のダウンロード

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 企業誘致係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1708

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更新日:2023年10月24日

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