工場立地法に基づく届出
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地法に基づき、一定規模以上の工場又は事業所(特定工場)の生産施設や緑地等につきましては、面積の基準が定められています。また、特定工場を新設・変更しようとする場合、この法律に基づく届出が必要となります。
本市では、工場敷地の有効活用の促進や、新規工場の誘致を図ることを目的に、「甲斐市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例」を平成29年9月27日に制定し、緑地面積率等を緩和しました。
届出対象工場(特定工場)
業種
製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業(水力発電所、地熱発電所及び太陽光発電所は除く)
規模
敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積(水平投影面積)が3,000平方メートル以上
工場敷地利用基準
生産施設面積率
敷地面積の30~65% (工場立地に関する準則:「別表第1」参照)
緑地面積率等
区域種別 | 対象地域(用途地域) |
〈市準則制定前〉国準則 環境施設(うち緑地) |
〈市準則制定後〉甲斐市環境施設(うち緑地) |
---|---|---|---|
第1種 | 住居地域及び商業地域 | 25%(20%)以上 | 国基準 |
第2種 | 準工業地域 | 25%(20%)以上 | 15%(10%)以上 |
第3種 | 工業地域及び工業専用地域 | 25%(20%)以上 | 10%(5%)以上 |
第4種 | 用途地域の定めのない地域 及び都市計画区域外 |
25%(20%)以上 | 10%(5%)以上 |
建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合50%まで。
〈緑地とは〉 樹木が生育する区画された土地、低木又は芝などで表面が被われている土地など。
〈環境施設とは〉 緑地を含むほか、噴水、池、屋外運動場、広場、屋内運動施設、太陽光発電施設など。
〈建築物屋上等緑化施設等とは〉 屋上緑化施設、工場設備や太陽光発電施設の下に整備した芝生など。
届出の種類
新設
特定工場を新設する場合又は増設、用途変更等により、特定工場に該当する場合
変更
特定工場の届出内容の変更を行う場合
軽微な変更(工場立地法施行規則第9条に該当)の場合、届出は必要ありません。
氏名等の変更
届出者の氏名、住所を変更した場合
承継
特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合
廃止
廃業又は特定工場でなくなった場合
届出時期
新設又は変更の届出
工事着工前の原則90日前まで(場合により30日程度まで短縮可能)
氏名等の変更、承継の届出
その事実が生じた場合、遅滞無く届出
提出部数・提出先
- 提出部数 1部
- 提出先 甲斐市産業振興部商工観光課
申請書のダウンロード
新設・変更届出様式 (Excelファイル: 167.0KB)
氏名(名称・住所)変更届出書 (Excelファイル: 28.5KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 企業誘致係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1708
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更新日:2023年10月24日