(令和6年3月22日更新)セーフティネット保証制度

 この制度(中小企業信用保険法第2条第4項)は、取引先等の再生手続等の申請や業況悪化等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、事業所の所在地の市町村長の認定を受けることにより、山梨県信用保証協会の保証限度額の別枠化を行う制度です。認定要件と必要書類については、次のとおりです。  

 

(令和6年3月22日更新)

・セーフティネット保証5号の対象業種が指定されました。

セーフティネット保証(1号認定:連鎖倒産防止)

1号認定

認定要件

次のいずれかに該当すること。

(イ)申請者が、当該申請の時点において中小企業信用保険法第2条第4項第1号の規定による経済産業大臣の指定を受けた者(再生手続開始申立等事業者)に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業利益で未収のものを含む)債権又は前渡金返還請求権を有していること。

(ロ)申請者が、当該申請の時点において当該再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること。

必要書類

  • 認定申請書2部
  • 売掛金債権等証明するもの
    (手形・小切手、売掛台帳、債権届出書等)売上台帳又は工事台帳
    (税理士の印)
  • 許認可証の写し
  • 商業登記簿謄本の写し

1号指定事業者リスト(令和6年3月22日更新)

セーフティネット保証(4号認定:新型コロナウイルス感染症対策)

4号認定

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動されました。

詳細は下記をご覧ください。

セーフティネット保証(5号認定:業況の悪化している業種)

5号認定

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の認定要件が緩和されました。

この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

認定要件

1 次のいずれかに該当すること。
(イ)売上高減少

 最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

新型コロナウイルス感染症による影響を受けている場合、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む2ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。
 

(ロ)原油価格上昇

 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

2 申請様式

売上高等の減少等には、原油等の仕入価格の上昇を製品等の価格に転嫁できていないことを含む。

(注意)事業と指定業種の関係について
複数の関係に当てはまる場合、どの関係に基づいて認定申請を行うかは、申請者が選択可能。

事業と指定業種の関係
 

売上高減少

新型コロナウイルスによる売上高減少 原油価格上昇

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

(イ)-(1)

(イ)-(4) (ロ)-(1)
複数の事業を営んでいて、主たる事業が指定業種に属する場合 (イ)-(2) (イ)-(5) (ロ)-(2)
複数の事業を営んでいて、1つ以上の事業が指定業種に属する場合 (イ)-(3) (イ)-(6) (ロ)-(3)

※創業して1年未満の方や、1年以内に店舗や事業を増やした方はお問い合わせください。

必要書類

(令和3年8月2日更新)

対象業種の指定に伴い、申請時に必要な書類を変更しました。

 

【令和3年8月1日以降に申請する場合】

・5号認定申請書

・申請書の添付書類

・添付書類の内容を証明できる資料(例:売上台帳・工事台帳など)

・(個人の場合)直近の確定申告書の写し

・(法人の場合)履歴全部事項証明書または直近の決算書等の写し

・(上記の資料中に対象業種であることの記載がない場合)営んでいる業種が確認できる資料

・委任状(金融機関等、本人以外が提出を行う場合)

申請書様式

(イ)売上高の減少
新型コロナウイルス感染症に係る要件緩和の様式
(ロ)原油価格上昇
委任状

5号指定業種

(令和6年3月22日 更新)

業種が新たに指定されます。

(全業種指定は解除となっています)

日本標準産業分類(平成25年10月改定)

5号認定の概要

セーフティネット保証(7号認定:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

7 号認定

認定要件

次の1.~3.すべての条件を満たすこと。

  1. 金融機関からの総借入残高のうち、7号指定機関からの借入残高の占める割合が10%以上あること。
  2. 1.の7号指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期比で10%以上減少していること。
  3. 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること。

必要書類

  • 認定申請書2部
  • 残高証明書(借入をしているすべての金融機関の直近のもの及び前年同日のもの)
  • 決算書等の写し
  • 許認可証の写し
  • 商業登記簿謄本の写し

セーフティネット保証(8号認定:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)

8号認定

認定要件

金融機関が整理回収機構(RCC)に貸付債権を譲渡したことにより、借入の減少等が生じているため、経営の安定に支障が生じている中小企業者のうち、その事業の再生が可能と認められる事業者で、次の全ての要件に該当する方事業者

1. 申請者が、整理回収機構に当該申請者に対する貸付債権が譲渡(信託を含む)されたこ とを確認できる書類(金融機関から送付された債券譲渡通知書等)を有していること。

2. 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること。

3. 事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画等を規定した事業計画を作成し、その実行に努めていること。

4. 整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けていること。

必要書類

・認定申請書2部

認定申請書(PDFファイル:119.7KB)

・貸付債権の譲渡をした金融機関から受け取った債権譲渡通知書の写し

・直近及び前年同期の全ての金融機関からの総借入金残高及び、貸付債権の譲渡をした金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、返済償還表等の写し

・事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取り組み、債務の返済計画等を規定した事業計画(様式は任意)の写し

・貸付債権の譲渡をした金融機関による貸付債権譲渡時の借入の約定書及び借入の返済条件の変更がなされた整理回収機構との約定書の写し

・決算書等の写し

・商業登記簿謄本の写し

・許認可証等の写し

・委任状(金融機関等、本人以外が提出を行う場合)

指定金融機関リスト

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労働係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1708
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更新日:2024年03月25日

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