森林の立木を伐採するときには届け出が必要です

伐採造林届の添付書類が統一されます

法改正に伴い、令和5年4月1日から伐採造林の届出には必要書類の添付が義務付けられます。

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

 森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

 また、伐採及び造林が完了したときは、それぞれ事後に状況報告書の提出を行うことが義務づけられています。

 (平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月から伐採及び伐採後の造林の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

 伐採の届出が未提出であったり、届出内容が甲斐市森林整備計画に適合していない場合は、勧告や罰則もありますのでご注意ください。

提出期間

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
  2. 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況:造林を完了した日から30日以内

提出先

甲斐市役所農林振興課

届出・報告書の様式

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

林野庁ホームページ「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

保安林伐採や林地開発について

・保安林の伐採

・1ヘクタールを超える山林の開発

・太陽光発電設備の設置に係る森林面積が0.5ヘクタールを超える開発(令和5年4月から)

上記は、山梨県の許可になります。

その場合は、事前に中北林務環境事務所森づくり推進課にお問合せください。

中北林務環境事務所 森づくり推進課

韮崎市本町4-2-4(北巨摩合同庁舎4階)
電話 0551-23-3088・3089 

 

なお、1ヘクタール未満の山林開発について、甲斐市林地適正指導要綱を策定いたしました。

遵守したうえで届出を行うようよろしくお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農林振興係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1707
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更新日:2023年03月08日

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