青年等就農計画制度について

青年等就農計画制度とは

 青年等就農計画制度とは、新たに農業を始める方が「青年等就農計画」を作成・提出し、甲斐市が認定した方のことで、認定新規就農者といいます。その計画に沿って農業を営む認定新規就農者は、重点的に支援措置を受けることができます。

認定の対象

対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。

  1. 青年(原則18歳以上45歳以下)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。認定農業者は含みません。

計画の認定基準

 就農開始から5年後に次の農業所得・労働時間目標を満たす計画を作成してください。

 なお、就農助成金の申請予定の方は、作成前に農林振興課と相談をお願いします。

主な農業従事者1人当たりの農業所得・労働時間の目標

農業所得

250万円程度

労働時間

1,800時間程度

上記の経営規模の目安は、認定農業者の農業所得450万円、労働時間1,800時間の農業経営の指標であるため、これを参考にして、年間所得目標を概ね250万円とする。

申請の方法

 「青年等就農計画認定申請書」に将来の農業経営の構想や経営の現状と目標及び達成するための計画内容を記入し、農林振興課(農業委員会事務局)にご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農業委員会事務局

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1707
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更新日:2019年04月01日

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