認定農業者になりませんか

認定農業者とは

 認定農業者とは、農業経営の改善を行うための「農業経営改善計画」を作成・提出し、甲斐市が認定した方のことです。計画を作ることで現在の経営状況を見つめ直すことができ、認定後は各種補助や融資を受けることができます。

認定農業者制度について(農林水産省)

なお、新たに農業を開始された方の青年等就農計画による、認定新規就農者は下記をクリックしてください。

認定の対象

 農業経営のスペシャリストを目指し、地域の農業を担う意欲のある農業経営者の方であれば、性別や年齢に関係なくどなたでも認定の対象となります。

 兼業農家の方や新規に就農する方、経営規模が小さい方でも、基準を満たし、5年後に一定の農業所得が得られる計画を作成できれば認定の対象となります。

計画の認定基準

 5年後に次の農業所得・労働時間目標を満たす計画を作成してください。

主な農業従事者1人当たりの農業所得・労働時間の目標

農業所得

450万円程度

労働時間

申請の方法

「農業経営改善計画認定申請書」に経営の現状と目標及び達成するための計画内容を記入し、農林振興課(農業委員会事務局)にご提出ください。

 

認定後

 認定された農業経営改善計画は5年間有効です。計画の目標達成に向け、自己チェックをしながら5年間農業経営を行ってください。自己チェックには、経営状況を診断するための「経営改善実践システム(農林水産省運営)」も活用できます。

 5年後の計画の目標年を迎えましたら、これまでの経営を振り返っていただき、また新たな計画を作成、ご提出ください。

 なお、途中で計画内容を変更させる場合は、農林振興課(農業委員会事務局)へご相談ください。

経営改善実践システム(農林水産省)

 「新たな農業経営指標」のページをお読みいただき、ページ中ほどにある「経営改善実践システム」のボタンをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農業委員会事務局

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1707
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更新日:2019年04月01日

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