住民投票条例制定の直接請求について

条例制定の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定を市長に請求できる制度です。

請求が有効な場合、市長は条例制定請求代表者から提出された条例案に意見を付し、議会に付議することとされています。

「(仮称)甲斐市フラワーパーク&ミュージアム整備運営事業の賛否を問う住民投票条例制定請求」について

今般、「(仮称)甲斐市フラワーパーク&ミュージアム整備運営事業の賛否を問う住民投票条例」の制定を求める直接請求に向け、条例制定請求代表者から市長に、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありましたので、その経緯についてお知らせしていきます。

2020年2月10日(月曜日)

条例制定請求代表者から市長に、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。

2020年2月20日(木曜日)

市長は、条例制定請求代表者全員が甲斐市の選挙人名簿に登録されていること等を確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。

2020年3月25日(水曜日)

条例制定請求代表者から市選挙管理委員会に、署名簿が提出されました。

2020年4月13日(月曜日)

市選挙管理委員会は、地方自治法第74条の2第2項の規定により、署名簿を縦覧に供します。

1 縦覧の期間 令和2年4月15日から4月21日まで

2 縦覧の時間 午前8時30分から午後5時まで

3 甲斐市篠原2610番地 甲斐市役所

甲斐市選挙管理委員会事務室(甲斐市役所 総務部 総務課)

2020年4月14日(火曜日)

市選挙管理委員会は、署名簿を審査し、署名の証明について有効又は無効を決定し、その旨を告示しました。

1 署名簿に署名し、印を押した者の総数 7,902人

2 有効署名の総数 7,469人

2020年4月22日(水曜日)

市選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申出が無かったため、有効署名の総数を告示しました。

有効署名の総数 7,469人

市選挙管理委員会は、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。

2020年4月24日(金曜日)

条例制定請求代表者から市長に対し、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、同日受理し、その旨を告示しました。

2020年5月1日(金曜日)

市長は、令和2年5月11日に令和2年甲斐市議会第2回臨時会を招集する旨を告示しました。

2020年5月15日(金曜日)

市長は、令和2年甲斐市議会第2回臨時会における審議の結果について、告示しました。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1661
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更新日:2020年04月13日

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