建設リサイクル法について

建設リサイクル法とは

 特定の建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、アスファルト、木材)について、分別解体及び再資源化等を促進するため、一定規模以上の対象建設工事の事前届出制を導入することにより、資源の有効な利用及び廃棄物の適正な処理を確保することを目的とした建設リサイクル法(「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)が、平成14年5月30日から施行されており、特定建設資材を用いた対象建設工事については、施工方法に関する一定の技術基準に従い分別解体等を実施することとなります。また、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化等を行うことが義務付けられています。

詳細については山梨県ウェブサイトをご確認ください。

届出対象建設工事

  • 延べ面積80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 延べ面積500平方メートル以上の建築物の新築・増築工事
  • 工事金額1億円以上の建築物の修繕・模様替等の工事(リフォーム等)
  • 工事金額500万円以上のその他の工作物に関する工事(土木工事等)

建築物の一部を解体、新築、増築する工事については、当該工事に係る部分の延べ面積の合計が基準にあてはまる場合について対象建設工事となります。また建築物の改築工事は、解体工事+新築(増築)工事となります。

届出について

 工事着手の7日前までに分別解体等の計画等について届出を市に行うこととなっています。届出書は市を経由して山梨県中北建設事務所建築課へ提出されます。また、建設リサイクル法届出済シールは届出書を提出した際に、届出者にお渡しいたします。

 届出書2部(控えが必要な場合は3部)

届出書(様式第1号)、別表 (解体工事の場合は別表第1、新築工事等の場合は別表第2、土木工事等の場合は別表第3)、工程表(工程の概要を示す別紙)、 設計図または写真、案内図、委任状(提出が代理人の場合)

 様式については山梨県ウェブサイトにてダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1668
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更新日:2019年04月01日

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