「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出について
概要と目的
市や県が公共事業をスムーズに進めるためには、必要な土地を確保することがとても重要になります。
このため、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法と略しています)で、都市計画区域内及び都市計画施設等の一定の条件を満たす土地については、土地所有者が売買しようとする際に届出の義務を課したり、市や県に買取り希望の申出ができるようになっています。
届出(公拡法第4条)について
土地を第三者に有償で譲り渡そうとするとき届出が必要となります。必ず売買契約の締結前に届出をしてください。
届出が必要な土地
- 都市計画区域内等の道路、公園などの都市計画で定められたもの(都市計画施設)の予定地で100平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内の市街化区域内の土地で5,000平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内の市街化区域以外の土地(市街化調整区域を除く)で10,000平方メートル以上の土地
届出の期限
- 売買契約の3週間前
届出者
- 土地所有者(売主)
届出に伴う必要書類(正本1部、副本3部)
- 土地有償譲渡届出書(Wordファイル:40.5KB)
- 位置図(縮尺2万5千分の1程度)
- 案内図(住宅地図等)
- 公図
- 土地の登記事項証明書
- その他(委任状等)
※令和3年1月1日施行の「公有地の拡大の推進に関する法律施行規則」の一部改正に伴い、「土地有償譲渡届出書」への押印が不要となりました。
届出後の流れ
買取りを希望する地方公共団体等がないとき
届出のあった日から3週間以内に、届出者にその旨を通知します。この通知があるまでは、当該届出に係る土地を譲り渡そうとする第三者に譲り渡すことはできません。
買取りを希望する地方公共団体等があるとき
買取り協議の主体となる地方公共団体等を決定し、届出のあった日から3週間以内に届出者と協議主体となる地方公共団体等に通知し、当事者間での協議となります。
この協議は、正当な理由がなければ拒むことができません。また、通知があった日から3週間を経過するまでは、当該地方公共団体等以外の者に譲渡することはできません。
買取り協議が成立すれば、当該地方公共団体等と売買契約の締結となります。
申出(公拡法第5条)について
市・県等に土地の買取りを希望するときに申出ができます。
申出が可能な土地
- 都市計画区域内に所在する土地で100平方メートル以上の土地
申出者
- 土地所有者(売主)
申出に伴う必要書類(正本1部、副本3部)
- 土地買取希望申出書(Wordファイル:39.5KB)
- 位置図(縮尺2万5千分の1程度)
- 案内図(住宅地図など)
- 公図
- 土地の登記事項証明書
- その他(委任状等)
※令和3年1月1日施行の「公有地の拡大の推進に関する法律施行規則」の一部改正に伴い、「土地買取希望申出書」への押印が不要となりました。
申出後の流れ
買取り希望する地方公共団体等がないとき
申出のあった日から3週間以内に、申出者にその旨を通知します。
買取りを希望する地方公共団体等があるとき
買取り協議の主体となる地方公共団体等を決定し、申出のあった日から3週間以内に申出者と協議主体となる地方公共団体等に通知し、当事者間での協議となります。
この協議は、正当な理由がなければ拒むことができません。また、通知があった日から3週間を経過するまでは、当該地方公共団体等以外の者に譲渡することはできません。
買取り協議が成立すれば、当該地方公共団体等と売買契約の締結となります。
税法上の優遇措置
公拡法の適用により契約が成立した場合は、租税特別措置法に基づき、譲渡所得の金額から1,500万円(譲渡金額が1,500万円に満たない場合はその金額)が特別控除される優遇措置を受けることができます。
提出先
経営戦略課 経営企画係(甲斐市役所 竜王庁舎本館3階31番窓口)
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1678
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更新日:2021年07月09日