大規模な土地取引は届出が必要となります
国土利用計画法(以下「法」)では、大規模な土地の取引を行う場合に届出を義務付けています。(法第23条)
これは、周辺に与える環境を考慮し、土地を適正に利用することができるように県などが助言や勧告をおこなうことを目的としています。
届出が必要なケース
取引の形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 現物出資
- 共有持分の譲渡
- 地上権、賃借権の設定、譲渡
- 予約完結権、買戻権等の譲渡
※契約の当事者の一方が国や地方公共団体などの場合には、届出は必要ありません。
取引の規模(面積)
- 市街化区域 … 2,000平方メートル以上
- 上記を除く都市計画区域 … 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域 … 10,000平方メートル以上
それぞれの土地面積が小さくても、合計面積が規定面積を超える場合の取引は、届出が必要となります。
一団の土地取引
一団の土地とは、土地利用上現に一体の土地を構成し、または一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、権利取得者(売買の場合は買主)が、一連の計画のもとに、土地の売買等による権利の移転または設定を受ける土地のことを言います。
届出の期日
契約を結んだ日から2週間以内に届出をしてください。(事後届出)
一団の土地取引で契約日が異なる場合、それぞれの契約日から2週間以内にその都度届出の手続きを行ってください。
届出者
権利取得者(売買の場合は「買主」)
届出先
総合戦略部 経営戦略課(甲斐市役所 竜王庁舎本館3階31番窓口)
届出に伴う必要書類(正本1部、副本1部)
- 土地売買等届出書
1つの契約につき1部の届出書が必要となります。 - 土地取引にかかる契約書の写し(またはこれに代わるその他の書類)
- 位置図(縮尺2万5千分の1又は5万分の1程度の地形図など)
- 案内図(住宅地図など)
- 公図の写し
- その他(委任状等)
※令和3年1月1日施行の国土利用計画法施行規則の改正により、「土地売買等届出書」への押印が必要なくなりました。
土地売買等届出書については下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
経営戦略課 経営企画係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1678
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1678
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更新日:2021年07月09日